小規模共済
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| まず、一歩。安心へ、今日からスタート! |
「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。(この制度は、小規模企業共済法(昭和40年 法律第102号)に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。)
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事業主の退職金制度
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小規模企業共済
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お問い合わせ TEL(03)3433-7171
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| 大きな安心へ、今日から一歩! |
| ●制度の特色 |
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1
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掛金は全額所得控除 |
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
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2
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共済金は一時払い
又は分割払い |
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。) |
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3
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共済金は退職所得扱い
又は公的年金等の雑所得扱い |
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
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4
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貸付制度 |
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。 |
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| ●加入資格と掛金 |
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加入できる方
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| ■ |
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
| ■ |
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
| ■ |
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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毎月の掛金
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| ■ |
毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。 |
| ■ |
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。 |
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| 分割払いで受取ることもできます |
| ●共済金等の支払 |
| ◯ |
加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。 |
| ◯ |
共済金A及び共済金Bについては、一時払い又は分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。 |
| ◯ |
共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)
にわたって年4回2月、5月、8月及び11月に支払われます。 |
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| ●共済事由及び基本共済金等(一時払い)の額 |
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共済事由
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A共済事由
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B共済事由
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準共済事由
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解約事由
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| ■事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職(注)任意退職を除く。
■老齢給付(65才以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) |
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。 |
■任意解約
■12か月分以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) |
掛金月額
10,000円の場合の例 |
共済金A
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共済金B
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準共済金
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解約手当金
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掛金納付
月数 |
掛金合計額 |
| 60月 |
600,000円
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621,400円
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614,600円
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600,000円 |
■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜120%の率を乗じて算定した金額が支払われます。ただし、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
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| 120月 |
1,200,000円
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1,290,600円
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1,260,800円
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1,200,000円 |
| 180月 |
1,800,000円
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2,011,000円
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1,940,400円
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1,800,000円 |
| 240月 |
2,400,000円
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2,786,400円
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2,658,800円
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2,419,500円 |
| 360月 |
3,600,000円
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4,348,000円
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4,211,800円
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3,832,740円 |
| (注1) |
共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。) |
| (注2) |
準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てになります。) |
| (注3) |
この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。 |
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。
付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。) |
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| ●共済金を分割で受けとるケース |
| 共済金(一時払い)の額 |
分割共済金
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10年分割
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15年分割
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| 1回あたり |
年 額 |
支払総額 |
1回あたり |
年 額 |
支払総額 |
| 3,000,000円 |
78,900円 |
315,600円 |
3,156,000円 |
54,000円 |
216,000円 |
3,240,000円 |
| 5,000,000円 |
131,500円 |
526,000円 |
5,260,000円 |
90,000円 |
360,000円 |
5,400,000円 |
| 10,000,000円 |
263,000円 |
1,052,000円 |
10,520,000円 |
180,000円 |
720,000円 |
10,800,000円 |
(注1)
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この表の共済金の額は、一時払いで受け取る場合の共済金額例です。
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(注2)
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この表の1回当たりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の場合は0.0283、15年分割の場合は0.0180の分割支給率を乗じて算定した例です。
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(注3)
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共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。
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●税制面でも大きなメリット!
掛金の全額が所得控除の対象になります |
| ◆掛金の全額所得控除による減税額一覧表 |
| 課税される所得金額 |
加入前の税額 |
加入後の減税額 |
| 所得税 |
住民税 |
掛金月額
1万円 |
掛金月額
3万円 |
掛金月額
5万円 |
掛金月額
7万円 |
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200万円
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160,000円 |
89,000円 |
14,700円 |
44,100円 |
73,500円 |
102,900円 |
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400万円
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376,000円 |
264,000円 |
31,200円 |
93,200円 |
152,000円 |
199,600円 |
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600万円
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696,000円 |
464,000円 |
31,200円 |
93,600円 |
156,000円 |
218,400円 |
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800万円
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1,020,000円 |
694,000円 |
38,800円 |
108,400円 |
178,000円 |
247,600円 |
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1,000万円
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1,520,000円 |
954,000円 |
51,600円 |
154,800円 |
258,000円 |
361,200円 |
(注1)
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「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
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(注2)
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税額は平成15年4月1日現在の税率により算定してあります。住民税均等割については、4,000円としてあります。
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申込みは中小企業のお世話をしている中央会へ
〈本 部〉 TEL 0857(26)6671 FAX 0857(27)1922
〈米子支所〉 TEL 0859(34)2105 FAX 0859(34)6441
〈倉吉出張所〉TEL 0858(22)1706
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