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「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
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取引先に不測の事態が生じたときの、資金手当をいたします。
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中小企業倒産防止共済
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【この制度は、中小企業倒産防止法(52年法律第84号)に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。】
TEL(03)3433-7171 |
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| かけて安心、せっきょく経営 |
| 制度のあらましと特色
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| 1. |
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。 |
| 2. |
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還。 |
| 3. |
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2) |
| 4. |
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。(一時貸付金制度) |
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| ●加入資格 |
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって
| 1 |
個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者 |
| 2 |
企業組合、協業組合 |
| 3 |
事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
| 業種 |
従業員数 |
資本金等の額 |
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
300人以下 |
3億円以下 |
| 卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
| サービス業 |
100人以下 |
5千万円以下 |
| 小売業 |
50人以下 |
5千万円以下 |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
900人以下 |
3億円以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
| 旅館業 |
200人以下 |
5千万円以下 |
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| ◆掛金 |
1
2
3 |
掛金月額は、5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円きざみ)です。
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てることができます。
掛金の掛け止め・休止 |
| ア、 |
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している時に掛止めすることができます。
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| イ、 |
共済金貸付制度請求の際、貸付後6か月間(据置き期間)掛金を休止することができます。
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●掛金の増額・減額
掛金月額の増額・減額については、そのつど契約者の申し出にもとづいて行われます。増額の場合80,000円の範囲内で、減額の場合は、5,000円まで5,000円きざみで掛金月額の変更ができます。
☆なお、減額は以下のいずれかの要因により掛金の納付を継続することが著しく困難になった時のみに限ります。
ア、
イ、 |
加入者の事業規模が縮小されたとき
事業経営の著しい悪化 |
ウ、
エ、 |
疾病又は、負傷
危急の費用の支出 |
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| ◆共済金の貸付 |
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産は法的倒産に限られ、夜逃げ・内整理等は含みません。)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡し金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6か月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
●倒産とは
| ア、 |
破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別精算開始の申し立てがあった場合。
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| イ、 |
手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。
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1 共済金の貸付け条件
| ア、 |
原則として担保・保証人は必要ありません。 |
| イ、 |
共済金の貸付けは無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
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2 共済金の貸付け額
共済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(注)(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例)
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掛金総額(注)100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額(注)100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。 |
(注)
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掛金総額は、共済金の貸付けの請求の時までに納付した掛金の合計額から次の(a)〜(e)に掲げる額を差し引いた額となります。
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| (a) |
既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額 |
| (b) |
償還期日を5か月経過した一時貸付金の未償還額又は違約金でその償還又は納付に充てられた掛金の額 |
| (c) |
掛金月額を増額した日から6か月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金 |
| (d) |
倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2か月を超える延滞があったものの合計額 |
| (e) |
償還期日を3か月以上経過した共済金の未償還額又は違約金で償還、又は納付に充てられた掛金の額 |
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3 共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い
| ア、 |
貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。 |
| イ、 |
したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、又は解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金又は解約手当金の基礎となる掛金総額(注)から除かれることになります。 |
| ウ、 |
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによります。 |
4 共済金の貸付けが受けられない場合
| ア、 |
取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6か月未満に生じた場合。
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| イ、 |
取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合。
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| ウ、 |
共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた時。
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| エ、 |
契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。
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| オ、 |
50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達しない場合。
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| カ、 |
契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。
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| キ、 |
契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。
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| ク、
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倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、又はその回収が困難となったことにつき契約者に悪意若しくは重大な過失があった場合。
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| ◆解約と解約手当金 |
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1 共済契約の解約
12か月分以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12か月分未満の場合は、支給なし。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に次表の率を乗じて得た額となります。(不正行為による機構解約の場合は、支給なし。)
| 掛金納付月数 |
任意解約 |
機構解約 |
みなし解約 |
| 12か月未満 |
0%
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0%
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0%
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| 12か月以上24か月未満 |
80%
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75%
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85%
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| 24か月以上30か月未満 |
85%
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80%
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90%
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| 30か月以上36か月未満 |
90%
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85%
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95%
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| 36か月以上40か月未満 |
95%
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90%
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100%
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| 40か月以上 |
100%
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95%
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100%
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3 一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。
4 解約手当金の税法上の取扱い
| ア、 |
任意解約 |
加入者が任意に行う解約 |
| イ、 |
機構解約 |
加入者が12か月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに機構が行う解約 |
| ウ、 |
みなし解約 |
加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。) |
| 支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。 |
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(注)加入申込は、現に融資取引がある金融機関又は所属する当事業団の委託団体(商工会議所、商工会、中央会等)で貴方の事業活動の内容が証明できるところで、加入の手続をしてください。
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| ※この制度の詳しい資料として「中小企業倒産防止共済制度のしおり」がありますので、ご覧ください。 |
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申込みは中小企業のお世話をしている中央会へ
〈本 部〉 TEL 0857(26)6671 FAX 0857(27)1922
〈米子支所〉 TEL 0859(34)2105 FAX 0859(34)6441
〈倉吉出張所〉TEL 0858(22)1706
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