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中小企業製造物責任制度対策協議会
中小企業PL保険制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業会員のための全国制度
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| 中小企業のための低廉な保険料
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| 思いがけない時、思いがけないかたちで発生します。 |
| 制度発足('95.7.1)以来7,500件を超える事故を受け付けています。 |
| 企業のPL対策はますます重要になります。 |
| 請負業販売業でもPL事故が発生しています。 |
| 原材料部品メーカーでも発生します。 |
中小企業基本法の改正により、より多くの方の加入が可能となりました。
中小企業製造物責任制度対策協議会
・ 日本商工会議所
・ 全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
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| 中小企業PL保険制度のご案内
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| 1.本制度に加入できる方
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本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
| 中小企業基本法の改正により、より多くの方にご加入いただけるようになりました。 |
■3団体■
日本商工会議所
全国商工会連合会
全国中小企業団体中央会
(注)
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資本金 従業員数 |
| 小売業 |
5,000万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 または 100人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 または 100人以下 |
| 製造業その他 |
3億円以下 または 300人以下 |
■ご注意■
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
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| 2.お支払いする保険金
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(1)保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
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⇔ |
加入中小企業者 |
⇔ |
保険会社 |
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@ A B
PL事故発生 損害賠償
保険金支払 |
(2)お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等 |
} |
が支払われます。 |
※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。
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| 3.お支払いできない主な場合 |
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
- 故意によって生じた事故
- 戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する事故
- 他人との特別の約定により加重された責任
- 従業員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任
- 排水・排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
- 故意または重大な過失による法令違反
- 製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
- 製品のリコール費用
- 日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
- 遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故
- 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など
(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は募集代理店または保険会社にご照会ください。
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| 4.加入タイプ
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次の4タイプからお選びください。
| 加入タイプ |
S型 |
A型 |
B型 |
C型 |
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通) |
5,000万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
自己負担額
(1請求あたり) |
3万円 |
「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問合わせください。
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| 5.募集期間 加入期間
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2004年度の募集期間と加入期間は、下表の通りです。
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募集期間 |
保険料振込締切 |
加入期間 |
新規加入
更改加入 |
2004年4月1日から
2004年5月31日まで |
2004年5月31日(月) |
2004年7月1日午後4時から
2005年7月1日午後4時まで |
| 5月31日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日附印が5月31日まで)があった場合に、7月1日からの加入期間となります。 |
| 中途加入 |
2004年6月1日以降 |
毎月末日
(土・日・祝日を除く) |
保険料振込日の翌々月の1日午前0時から
2005年7月1日午後4時まで |
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| 6.保険料の計算方法
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貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。
(注:前年度売上高(又は領収金)とは、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(又は領収金)をいいます。)
■保険料の計算例■
前年度売上高150百万円の繊維製品製造業者がB型に加入した場合(事故有加入者割増なし)
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(1)新規・更改加入の場合
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前年度売上高
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料率
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|
※全体調整率
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事故有係数
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|
加入月額
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|
保険料
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|
150百万円
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×
|
124
|
×
|
1.0
|
×
|
1.0
|
×
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12/12
|
=
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18,600円
(10円未満四捨五入)
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(2)中途加入(6ヶ月)の場合)の場合
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|
前年度売上高
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|
料率
|
|
※全体調整率
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|
事故有係数
|
|
加入月額
|
|
保険料
|
|
150百万円
|
×
|
124
|
×
|
1.0
|
×
|
1.0
|
×
|
6/12
|
=
|
9,300円
(10円未満四捨五入)
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※本年度の全体調整率は1.0となっておりますのでご注意ください。
■ご注意■
(1)保険証券総てん補限度額の設定
- 本制度においては、加入者の個々のお支払い限度額とは別に、加入者数に応じて契約全体でのお支払い限度額(保険証券総てん補限度額)が、200億円を下限とし、「加入者数×1億円×(0.5%〜2.0%)」で設定されます。
- お支払いした保険金の額が、保険証券総てん補限度額に達したときは、以後一切の保険金をお支払いすることができなくなりますのでご注意ください。
- なお、保険金は加入者の損害(賠償金、争訟費用等)が確定し、保険会社に対して保険金請求の手続きをとった順に支払われます。
(2)次年度以降の保険料の調整
- 保険事故が発生した加入者については、次年度より3年間、30%の割増が適用されます。また、本保険制度全体の成績により、次年度以降、保険料の調整が行われることがあります。
(3)損害賠償請求ベース保険金支払い
- 本制度においては、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以降に発生したPL事故について、保険期間中に加入者が損害賠償請求を提起されたもののみが保険金支払いの対象になります。
- 従って更改加入の場合、期日(5月31日)までに保険料をお振込みいただき、中断期間が生じないようにご注意ください。
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| PL法に対応した万一のアクシデントをしっかりカバーする保険制度
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| 7.加入の手続き
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| 1 |
所定の「郵便振替用紙」に払込人住所氏名、金額(保険料)のほか必要事項をご記入してください。(必ず所属団体用の振替用紙をご使用ください。) |
| 2 |
ご記入された「郵便振替用紙」を使用し、最寄りの郵便局から保険料をお振り込みください。(払込手数料は払込人負担となっておりますのでご注意ください。
) |
| 3 |
加入依頼書に必要事項をご記入・押印の上、6枚目(加入者控)をはずし、速やかに、募集代理店にご提出ください。
■「加入依頼書」を提出される前に次の点をご確認ください■
b2枚目に「郵便振替払込受付証明書」が貼付されているか?
b1・2枚目とも加入者印が押印されているか?
b所属団体名が正しく記入されているか? |
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| 本年度の保険料振込締切り
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新規・更改加入の場合
2004年5月31日(月)
7月1日からの加入となります。
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中途加入の場合
6月以降 毎月末日
(土・日・祝日の場合はその前日)
振込月の翌々月1日からの加入となります。
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| 「中小企業PL保険制度」は、制度発足('95.7.1)
以来7,500件を超える事故を受けつけています。
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★ 「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。
★ 請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが事故が発生した場合、民法により賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
★ 請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様の引渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。
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| 企業のPL対策はますます重要になります。
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◆'95.7.1 PL法施行
被害者が1.損害の発生 2.製品の欠陥の存在 3.損害と欠陥の因果関係の3点を立証した場合には、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。
◆'98.1.1 民事訴訟法 改正
民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。(当事者照会制度の創設、文書提出命令の拡充)
また、少額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。(少額訴訟制度の創設)
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| 加入件数の多い40業種の料率表(例)
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| ■ 業種別料率表(例)〈売上高100万円あたり〉
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リスク
区分コード |
業種 |
S型
5,000万円 |
A型
1億円 |
B型
2億円 |
C型
3億円 |
| 31 |
繊維、皮革、同製品製造 |
74
|
95
|
124
|
144
|
| 58 |
食料、飲料品販売 |
83
|
107
|
140
|
164
|
| 01 |
農林畜水産業、農林畜水産食品製造 |
87
|
112
|
145
|
169
|
| 52 |
飲食店 |
415 |
548
|
724
|
854
|
| 0H |
その他の食品(他に分類されない食品)製造 |
259
|
338
|
444
|
521
|
| 62 |
家具、衣類、文房具、食器、荒物、時計、楽器、その他の雑貨品販売 |
97
|
124
|
161
|
187
|
| DC |
その他の鉄鋼、非鉄金属、同製品製造 |
84
|
101
|
123
|
138
|
| 71 |
大工工事、住宅内装工事、家具修理 |
179
|
211
|
251
|
279
|
| J9 |
その他の機械・器具製造 |
354
|
435
|
539
|
613
|
| 30 |
家具製造 |
103
|
133
|
172
|
200
|
| 05 |
パン、菓子類製造(除く製造小売) |
241
|
317
|
419
|
493
|
| B7 |
プラスチック・ゴム製品製造 |
189
|
241
|
308
|
|
| 72 |
ビル建設(含む増改築)、ビル内装工事、屋内電気配線工事、昇降機設置・修理 |
349
|
421
|
511
|
574
|
| 53 |
パン、菓子製造小売 |
618
|
826
|
1,103
|
1,308
|
| 54 |
弁当、仕出し、給食、料理品製造小売 |
764
|
1,023
|
1,368
|
1,623
|
| A1 |
木材林業、木材、木製品製造 |
84
|
101
|
123
|
138
|
| G2 |
生活用品(文房具、食器、時計、その他の身の回り品)製造 |
48
|
62
|
80
|
93
|
| 33 |
パルプ、紙、紙製品製造 |
34
|
42
|
52
|
59
|
| 7A |
自動車・自動二輪車等整備・修理 |
1,016
|
1,221
|
1,477
|
1,656
|
| 27 |
刃物・大工道具・農機具(除く動力付きのもの)製造 |
471
|
605
|
780
|
908
|
| 14 |
ガラス、同製品、陶磁器製造 |
132
|
173
|
227
|
267
|
| 1A |
建築材料製造 |
134
|
164
|
201
|
228
|
| 73 |
スプリンクラー、給排水管設置・修理 |
837
|
1,009
|
1,226
|
1,377
|
| 7C |
道路工事、上下水道工事、橋梁工事、地下鉄等地下工事、道路舗装および軌道敷設工事、鉄道新設工事、道路・鉄道等の改修・復旧または維持 |
671
|
835
|
1,046
|
1,197
|
| 63 |
デパート、スーパーマーケット |
68
|
87
|
112
|
129
|
| 7B |
その他の機械類設置・整備・修理 |
1,016
|
1,221
|
1,477
|
1,656
|
| E4 |
電子部品、デバイス製造 |
244
|
311
|
399
|
462
|
| F2 |
自動車・自動二輪車用駆動・制動部品製造 |
415
|
551
|
733
|
867
|
| 0C |
調味料(除く単体調味料、塩類、糖類)製造 |
581
|
773
|
1,029
|
1,218
|
| 0A |
肉、魚等練り製品製造 |
581
|
773
|
1,029
|
1,218
|
| G1 |
貴金属製品製造 |
16
|
21
|
27
|
31
|
| H9 |
その他の産業用加工・工作機械製造 |
547
|
721
|
952
|
1,123
|
| 0D |
弁当、惣菜製造(除く弁当・仕出し等製造小売) |
581
|
773
|
1,029
|
1,218
|
| 32 |
靴、履物製造 |
202 |
268 |
354 |
418 |
| C1 |
窯業、土石製品、研磨剤製造 |
123
|
158
|
203
|
236
|
| G4 |
看板、標識等製造 |
77
|
93
|
112
|
126
|
| D1 |
釘、ボルト、ナット、リベット、ねじ等製造 |
42
|
50
|
61
|
69
|
| H2 |
金属加工・工作機械、プラスチック加工機械製造 |
547
|
721
|
952
|
1,123
|
| 28 |
運動用品製造 |
803
|
1,073
|
1,431
|
1,696
|
| BF |
その他の化学製品製造 |
433
|
549
|
699
|
808
|
|
| 万一事故が発生した場合
|
万一損害賠償請求が提起されるおそれのあるPL事故(または原因や事由)が発生したことを知った場合、または被害者から賠償請求を受けた場合には、遅滞なく書面で加入手続きをされた募集代理店または保険会社にご連絡ください。保険事故発生のご連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険請求書その他必要書類の提出がない場合は、保険金のお支払いができなくなることがありますので十分にご注意ください。
■ご連絡いただく主な事項■
- 事故発生の日・時・場所
- 事故の原因・状況
- 保険契約の内容(加入者名、加入者番号、加入タイプ等)後日送付される、加入者証をご覧ください。
|
b
b
|
《示談交渉サービスは行いません》
この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(加入者)ご自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、保険会社の承認を得ないで、加入者側で示談締結をなされた場合には、示談金の全部又は一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。
このHPは、中小企業PL保険制度の概要をご紹介したものです。詳細は約款をごらん下さい。なお、保険金のお支払い条件、ご加入手続、その他ご不明な点がありましたら、募集代理店または保険会社にご照会ください。
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| 本保険制度の引受保険会社は、以下の通りです。(50音順) |
| 会社名 |
コード |
会社名 |
コード |
会社名 |
コード |
あいおい損害保険
朝日火災海上保険
アリアンツ火災海上保険
エース損害保険
共栄火災海上保険
現代海上火災保険
ジェイアイ損害火災保険
スミセイ損害保険
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08
18
25
66
02
96
24
52
|
セコム損害保険
ゼネラリ保険
損害保険ジャパン
大同火災海上保険
東京海上火災保険
日動火災海上保険
日新火災海上保険
ニッセイ同和損害保険
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11
68
17
22
09
12
14
10
|
日本興亜損害保険
ニューインディア保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
明治損害保険
安田ライフ損害保険
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15
77
16
04
56
57
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申込みは中小企業のお世話をしている中央会へ
〈本 部〉 TEL 0857(26)6671 FAX 0857(27)1922
〈米 子 支 所〉 TEL 0859(34)2105
FAX 0859(34)6441
〈倉吉出張所〉 TEL 0858(22)1706
|
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