社会保険・労働保険に関する手続きにおける特定の法人に係る電子申請義務化について

令和2年4月以降に開始される事業年度から、特定の法人(※)が社会保険・労働保険に関する手続きを行う場合に電子申請が義務化されます。
特定の法人に該当する組合・企業の皆様におかれましては、電子申請へのご対応をお願いいたします。
詳細は添付ファイルに記載の各所管先までお問い合わせください。

 

※特定の法人
・資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社

添付ファイル