「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」 の円滑な施行に向けてのお願い

このたび標記に関し、内閣府大臣官房総務課管理室長、厚生労働省労働基準局総務課長および全国中小企業団体中央会より周知依頼がありました。

昨年(平成30 年)12 月14 日、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号。以下「即位日等休日法」という。)が公布・施行されました。
即位日等休日法は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)を踏まえ、皇太子殿下の御即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日(本年5月1 日)及び即位礼正殿の儀の行われる日(本年10月22日)を休日とするものです。
これらの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する国民の祝日として、同法が適用されるため、本年4月30 日及び5月2日が休日となります。

働く方々の影響に関しては、即位日等休日法の附帯決議において、「当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、有給休暇の追加的付与や特別手当の支給など各事業主等において適切な対応がとられること。」とされています。
つきましては、この附帯決議の趣旨も踏まえ、業務の状況に応じ、会員・各企業の皆様の適切な御配慮(注)をお願い致します。

 

(注)配慮として想定される例
・今回の 10 連休において、特定の労働者に業務が集中するなどにより過度な長時間労働が発生することのないように勤務体制を整える。なお、今回の 10 連休が繁忙期に当たるような場合には、その後に労働者が連続休暇を取得できる環境を整える。
・国民の祝日、休日にできる限り労働者を休ませる。また、その場合に、有給休暇の追加的付与等により賃金の減収を生じないようにする。

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