政治的中立の保持について

 第18回統一地方選挙を控え「政治的中立の保持について」中小企業庁長官より、その遵守と周知徹底依頼がございました。
 商工組合、協同組合に関し中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項及び中小企業等協同組合法第5条第3項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない」と規定されています。
 つきましては、会員各位におかれましても、傘下組合員へ周知徹底を図られますようお願い申し上げます。