登記は、権利に関する一定の事項を公簿に記載しこれを社会一般に公示することであり、取引関係に入る第三者に対して権利または法律関係の内容を明らかにして不測の損害をこうむることのないように、取引の安全を図ることを目的としています。

登記事項は
(1) 定款変更に関する認可申請登記
(2) 定款変更の必要はないが、登記をすべきもの
に大別されます。
 
 
表−1
定款変更認可後変更登記を要する事項
1.事  業
2.名  称
3.事務所の所在地
4.地  区(企業組合、協業組合を除く)
5.出資1口の金額
6.出資払込方法
7.公告の方法

 定款変更認可後、変更登記を要する事項は表−1で示したとおりですが、このうち1.事業2.名称4.地区7.公告の方法については、認可日から2週間以内に総会議事録や認可書を添付して登記を行います。3.事務所の所在地については、認可後、移転した日から2週間以内に登記を行いますが、具体的移転を決定した会議の議事録を併せて添付します。5.出資1口の金額の変更は、変更後2週間以内に総会議事録、認可書のほか、金額増加の場合にはそれに関する総組合員の同意書を添付して行います。
 反対に1口金額減少の場合は、債権者に公告および催告したことを証する書面を添付します。

 
 
表−2
定款変更の必要はないが、登記をすべきもの
1.定款記載行政区域内の事務所の変更
2.代表理事の変更
3.出資総口数および払込済出資総額


1. 定款記載行政区域内の事務所の変更
 (例えば、定款に事務所の所在地がA市と記載されている場合の同市内での移転の場合)………移転後2週間以内に具体的な移転決定をした理事会の議事録を添付して行います。


2. 代表理事の変更
 変更後2週間以内に登記申請。これには、代表理事の住所・氏名の変更はもちろん、重任の場合でも必要となります。
 また、代表理事が交代し旧理事長が新理事として残らない場合は、総会・理事会の議事録には出席した理事は実印を捺印して、その印鑑証明も添付する必要があります。

3. 出資総口数および払込み済出資総額の変更
  毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、4週間以内に登記。
 添付書類としては、出資の総口数および払込み済出資総額の変更を証する監事の証明書が必要です。

 

 申請に必要な書類様式例をダウンロードできます。[Word形式][一太郎形式]のどちらかを選んでクリックしてください。
ダウンロード方法は→

をご参照ください。

出資総口数変更登記申請書様式


代表理事変更登記申請書様式


主たる事務所移転登記申請書(その1)様式


主たる事務所移転登記申請書(その2)様式


名称、地区、公告方法等変更登記申請書様式


事業変更登記申請書様式