リユースの場合 |
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*消費者(排出者)からご販売店(小売業者)への所有権が移転してしまいます。よって、ご販売店(小売業者)の所有物となります。
●無償の譲渡とは・・・・0円(いかなる名目でも料金を支払わないこと)でご販売店(小売業者)及び消費者(排出者)が引き渡す場合 |
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合法
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ご販売店(小売業者)が中古販売業者等(例:リサイクルショップ等)からお金を頂いて(有償)または無料(無償)で譲り渡す
*「家電リサイクル法
第10条・引取義務 |
違法
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ご販売店(小売業者)が、廃棄物処理業者からお金を頂いて(有償)又は無料(無償)で譲渡する場合。 |
ご販売店(小売業者)が、部品・部材などを取り出す業者からお金を頂いて(有償)又は無料(無償)で譲渡する場合。 |
ご販売店(小売業者)が、お金を払って(逆有償)で、たとえ中古品販売業者であっても、そうでなくても引き渡す場合。 |
「家電リサイクル法」
第10条違反 |
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