リサイクルの場合
*「家電リサイクル法」第9条・引取り義務
自らが過去に販売した対象機器の引き取り
買い替えの祭に引取りを求められた対象機器の引き取り
合法
ご販売店(小売業者)がメーカーに引き渡す。
*「家電リサイクル法
第10条・引取義務
指定引取場所⇒リサイクルブランド

違法
ご販売店(小売業者)がメーカー以外に引き渡す。
【指定取引場所以外に引き渡す)

「家電リサイクル法」第10条に定められた販売店(小売業者)がメーカー(製造業者)への引渡義務の違反行為になります。
(50万円以下の罰金)
民法第643条受任行為の不履行、刑法第248条の詐欺行為などに該当し消費者(排出者)から頂いたリサイクル料金・収集運搬料金を返還する義務が生じます。
 

  
合法
ご販売店(小売業者)がメーカーに引き渡す。
*「家電リサイクル法
第10条・引取義務
*ご販売店が(小売業者)がリサイクル料金を負担しなければなりません。
指定引取場所⇒リサイクルブランド

違法
ご販売店(小売業者)がメーカー以外に引き渡す。
【指定取引場所以外に引き渡す)
「家電リサイクル法」
第10条違反

■例:廃棄物処理業者当
 

  リユースの場合
*消費者(排出者)からご販売店(小売業者)への所有権が移転してしまいます。よって、ご販売店(小売業者)の所有物となります。
●無償の譲渡とは・・・・0円(いかなる名目でも料金を支払わないこと)でご販売店(小売業者)及び消費者(排出者)が引き渡す場合
合法
ご販売店(小売業者)が中古販売業者等(例:リサイクルショップ等)からお金を頂いて(有償)または無料(無償)で譲り渡す
*「家電リサイクル法
第10条・引取義務

違法
ご販売店(小売業者)が、廃棄物処理業者からお金を頂いて(有償)又は無料(無償)で譲渡する場合。

ご販売店(小売業者)が、部品・部材などを取り出す業者からお金を頂いて(有償)又は無料(無償)で譲渡する場合。

ご販売店(小売業者)が、お金を払って(逆有償)で、たとえ中古品販売業者であっても、そうでなくても引き渡す場合。

「家電リサイクル法」
第10条違反