(名称)
第1条

この組織は、異業種ビジネス−21の会(以下「当会」という)と称する。

(事業局)
第2条

当会の事務局は、鳥取市内に置く。

(目的)
第3条


少ない予算で、又共同企画で販路拡大と即売上アップを図ることを目的としている会です。

(事業)
第4条


@ 各店舗の事業活性化の為、広告・宣伝及び、販促を行う。
A 異業種グループ間の活性化の為、交流会を年4回行う。
B 展示会、県主催のイベント等の出展を行う。
C 各業種の店舗活性化に関する研究及び視察を行う。

(会員)
第5条


当会の会員は、第3条の目的に賛同する者で、役員会の承認を得た事業所とする。

(入会)
第6条


当会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。

(会員の資格喪失)
第7条


会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
@ 退会したとき
A 会員事務所が事業を廃止したとき。

(退会)
第8条


会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を提出しなければならない。

(役員及び選任)
第9条


当会には、次の役員を置く。
@ 会長  1名
A 副会長 1名
B 幹事  1名
C 監事  1名

(役員の職務)
第10条


@会長は、当会を代表し、会務を統括する。
A副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を執行できないときは、代理を務める。
B幹事は事務および会計を担当し、事業の執行、会議の開催を会長とともに指揮運営する。
C幹事は、当会の業務、会計を幹事する。

(任期)
第11条


@役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
A役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)
第12条

役員の報酬は無償とする。

(委員会の設置)
第13条

当会の円滑な運営を図るため、委員会、研究会を設置することが出来る。

(事業年度)
第14条

当会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(雑則)
第15条


この規約に定めるもののほか、当会の運営上必要な事項については、役員会で定めることとする。

附則
1. この規約は平成13年4月24日から施行する。
2. 設立当時の事業年度は、第14条の規定に関わらず、当該年度末までとする。