■□■「生産性向上設備投資促進税制」について■□■

平成26年1月に創設された本制度は、質の高い設備投資をした場合に、即時償却または5%の税額控除(中小企業の場合最大10%)が適用できる税制措置です。
これまでの税制と違って、対象者や対象設備が幅広くなっておりますので、時限措置でもある本制度のご利用機会をお見逃しなく、ご活用いただければと思います。詳細につきましては、以下の連絡先までご相談ください。

◇税制措置期間
 【H26.1.20~H28.3.31】即時償却または税額控除5%
 【H28.4.1  ~H29.3.31】特別償却50%または税額控除4%
◇対象者:青色申告をする法人・個人事業主(対象業種に制限はなく、個人事業主から大企業に至るまで幅広く対象)
◇対象設備:機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェアなど広範な設備類が対象
  ※特に「建物」本体も税制対象になる点に注目!
  ※工場の新設や小売店の新規出店、建物の増改築も対象!
  ※補助金が出ている設備投資(ものづくり補助金等)も対象!

【問合せ先】
経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 地域経済課
(広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎)
TEL:082-224-5684

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