外国人技能実習生共同受入事業規約例について

入管法が改正され、組合が実習機関である組合員企業を監理する責任や、営利を目的とするあっせんの禁止等が法令で定められました。
全国中小企業団体中央会では、新制度に対応するための外国人技能実習生共同受入事業規約例を作成いたしました。
つきましては、研修・技能実習生受入事業実施組合においては、従来の規約からの変更が必要となりますので、ご活用ください。

【お問い合わせ】
鳥取県中小企業団体中央会 組織支援部
電話 0857-26-6671

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