※県版経営革新総合支援事業の新規採択は令和元年6月末で終了しました。
制度の目的
県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉は、中小企業者の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を展開するため、中小企業者が策定した新たな取組に関する計画である「鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉」及び中小企業者が策定した経営力向上に関する計画である「鳥取県版経営革新計画〈生産性向上型〉」を支援し、県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条の規定による経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めること、並びに県内企業の経営力及び競争力強化を図ることを目的としています。
県版経営革新〈スタート型〉とは
- 県内中小企業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画※付加価値額、経常利益、売上のいずれかが増加する計画であることが必要です。
新たな取組とは・・・ | 当該企業にとって新規に行う取組をいいます。 ただし、単に新たな取組であれば良いというわけではなく、その取組が事業者にとってどういう意味を持つものか、将来の姿に対してどういう位置づけを持つものか、という点を計画に落とし込んでおく必要があります。【新たな取組の想定例(スタート型)】
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県版経営革新〈生産性向上型〉とは
- 県内中小企業者が策定する経営力向上に資する3~5年の計画
- 中小企業等経営強化法第13条第3項に定める主務大臣の認定を受けた計画(経営力向上計画)を県版経営革新計画〈生産性向上型〉として認定します。
- 国の経営力向上計画については、中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ をご覧ください。
経営力向上計画とは・・・ | 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画を言います。
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県版経営革新〈スタート型〉〈生産性向上型〉の申請対象者
【次の全てを満たす者】
- 鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者であり、商工団体から継続的指導を受けていること
- 風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと
- 申請日時点で従業員数が20名以下であること(スタート型のみ)
①平成24~26年度までに認定を受けた「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者、②平成27~30年度に認定を受けた県版経営革新〈スタート型〉の終了事業者、③法承認の経営革新計画を実施中または過去に実施したことがある事業者についても、取り組んだ計画と異なる計画・テーマ・内容で申請することは可能です。
その他
- 申請、計画策定にあたっては、まず、本会へご相談ください。
- 平成30年度までに県版経営革新計画の認定を受け、終了している企業は新たなテーマでの再チャレンジは可能です。
申請方法
県版経営革新計画〈スタート型〉〈生産性向上型〉の認定を受けようとする方は、以下の認定要領をご承知の上、申請してください。
県版経営革新計画<スタート型>〈生産性向上型〉支援策
○鳥取県版経営革新総合支援補助金<スタート型>(詳細は以下のとおり)
対 象 者 | 補助対象者は、県版経営革新<スタート型>の認定を受け、計画を実行する中小企業者
(※申請日時点で従業員数が20名以下であること) |
公募期間 | 第1回 令和元年6月3日(月)から6月28日(金)まで |
補助メニュー | (1)商品開発等支援事業 (2)設備投資支援事業
2つのメニューを組み合わせて活用可能 |
補助率 | (1)商品開発等支援事業:補助対象経費の1/2
(2)設備投資支援事業:補助対象経費の2/3 |
補助対象経費 | (1)商品開発等支援事業:マーケティング戦略費/新商品開発費/ 人材育成費/販路開拓費
(2)設備投資支援事業:設備導入費(事業規模下限 500千円) |
補助金額 | 200万円以内(ただし、設備投資支援事業の上限額は100万円とする。)(千円未満は切り捨てる) |
補助対象期間 | 24ヶ月(県版経営革新<スタート型>の認定期間を超えることは不可) |
利用回数 | 補助対象者に付き2回を限度とする。(ただし設備投資支援事業は1回のみ) |
交付要領等 | H31県版補助金交付要領〈スタート型〉 |
○鳥取県版経営革新総合支援補助金<生産性向上型>(詳細は以下のとおり)
補助金の種類 | 一般枠 | 高度枠 |
対 象 者 | 補助対象者は、県版経営革新<生産性向上型>の認定を受け、計画を実行する中小企業者 | |
公募期間 | 第1回 令和元年6月3日(月)から6月28日(金)まで | |
補助メニュー | (1)経営力強化支援事業 (2)設備投資支援事業
2つのメニューを組み合わせて活用可能 |
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補助率 | (1)経営力強化支援事業:補助対象経費の1/2
(2)設備投資支援事業:補助対象経費の2/3 |
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補助対象経費 | (1)経営力強化支援事業:経営基盤整備費/商品開発費/人材育成費/販路開拓費
(2)設備投資支援事業:設備導入費(事業規模下限 500千円、中古品及び貸出の用に資する設備は対象外とする) |
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補助金額 | 500万円以内(千円未満切り捨て) | 1,000万円未満(千円未満切り捨て) |
補助対象期間 | 12ヶ月~24ヶ月以内(県版経営革新<生産性向上型>の認定期間を超えることは不可) | |
利用回数 | 回数制限なし。ただし、県版経営革新〈生産性向上型〉の計画期間内で1回限りの利用とする。 | |
交付要領等 | H31県版補助金交付要領〈生産性向上型〉 | |
備考 | 高度枠への申請については、以下の条件を満たすことが必要です。
○正規雇用者について2名以上の増加を前提とする事業計画であること(非正規から正規への転換を含む) ○投資利益率について年3%以上の向上が見込まれること |
○募集案内
○補助金の手引き
○新事業展開資金(経営革新貸付)
計画実行のための融資制度が用意されています。
使 途 | 設備・運転資金 |
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 | 10年(据置2年含)以内 |
融資利率 | 年1.43% |
保証料率 | 年0.23~0.68% |
その他 | さらに、県経済再生成長戦略分野の計画には、支払利息の一部を助成 |
問い合わせ先
鳥取県中小企業団体中央会
TEL 0857-26-6671
FAX 0857-27-1922
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安1丁目96