国や公団、地方公共団体等が企業などと、物品の購入、役務の提供や工事の請負契約を結ぶことを官公需と言います。国は、中小企業者に官公需の発注機会を増大するために、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約方針」を毎年閣議決定し、公表しています。
 また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、官公需適格組合としての証明書を発行しています。
 官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(通商産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。この証明を受けることができる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で「物品・役務の証明基準」及び「工事関係の証明基準」に定める基準を満たしていることが条件になっていきます。
協同組合さんそ
中部地区生コンクリート協同組合
鳥取県石油協同組合

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