【厚生労働省】働き方改革推進支援助成金の交付申請受付期限等の延長について

厚生労働省より、働き方改革推進支援助成金の交付申請受付期限等の延長についてお知らせがありました。

 

■変更コース(中小企業・小規模事業者向け全5コース)

①適用猶予業種等対応コース

②労働時間短縮・年休促進支援コース

③勤務間インターバル導入推進コース

④労働時間適正管理推進コース

⑤団体向けの団体推進コース

 

■変更点

①~④変更前   {⑤団体推進コース変更前}      変更後

交付申請期限(※1):令和5年11月30日(木)               ⇒ 令和5年12月28日(木)

事業実施期間    :令和6年 1月31日(水){令和6年 2月16日(金)} ⇒ 令和6年 2月29日(木)

支給申請期限(※2):令和6年 2月 9日(金){令和6年 2月28日(水)} ⇒ 令和6年 3月 8日(金)

 

※1 令和5年11月30日までに交付申請した場合、事業実施期間、支給申請期限は延長前の期限が適用されますのでご注意ください。

※2 支給申請期限は事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日、又は上記期限のいずれか早い日になります。

 

▶厚生労働省HP: 労働時間等の設定の改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

▶①適用猶予業種等対応コースのご案内

建設業

運送業

病院等

②労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内

③勤務間インターバル導入コースのご案内

④労働時間適正管理推進コースのご案内

⑤団体推進コースのご案内