【鳥取県】物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補助金のご案内

鳥取県では、物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援されます。
概要は下記及びリンクにあります県HPの通りとなりますので、多数ご活用くださいますようご案内いたします。

【補助対象者】
 県内に主たる事業所を有する中小事業者又は商工労働部長が特に認める者(※1)であって、認定計画の期間内に次の(1)~(2)を全て行うもの

(1)一人当たり平均給与支給額の3%以上の引上げを行う者 (※2)
(全ての従業員の賃金が951円以上である事業者が対象)(※3)
(2)価格適性化につながる「パートナーシップ構築宣言」を行う者

※1 非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。
※2 平均給与支給額
●「賃金の引上げ前」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額
●「賃金の引上げ後」 事業認定日以降で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額
●「賃上げ率」 = (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」

※3 全ての従業員等の1時間あたりの平均賃金とは、(ア)(イ)いずれかの額とする。
(ア)すべての従業員(短時間労働者、派遣労働者等を含む)に支払った3か月分の賃金・手当及び期末手当等 (派遣労働者の場合は派遣に係るすべての費用を含む)の合計を、当該3か月の総労働時間で除して計算される額
(イ)就業規則に規定された1時間あたりの最低賃金の額

【対象となる事業】
自社の経営力向上を図るために行う以下(1)~(5)のいずれかの事業
(1)生産性向上・省力化・自動化を図る取組
(2)高収益化を図る取組
(3)販路拡大を図る取組
(4)取引先との価格適正化を図る取組
(5)人材確保・育成を図る取組

※政治、宗教又は選挙活動に関わる取組は対象外です。
※公序良俗に反する取組は対象外です。

【事業実施期間】
令和5年12月28日~令和6年12月31日

令和5年12月4日以降の着手であれば事業認定前に事前着手ができますが、事業認定されない場合もあり、その際は自己負担となりますのでご注意ください。

事業の認定のための計画書は令和6年3月29日までご提出ください。

添付ファイル

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