【中小機構】令和5年度台風第7号により被災した小規模企業共済契約者を対象とする「災害時貸付」の実施について

中小機構では、標記の台風被害を受けられた以下の地域の小規模企業共済契約者に対して、災害時貸付を実施します。

 

○適用地域(令和5年8月16日時点)
鳥取市      (令和5年8⽉15⽇災害救助法適⽤)
八頭郡八頭町   (令和5年8⽉15⽇災害救助法適⽤)
東伯郡三朝町   (令和5年8⽉15⽇災害救助法適⽤)

 

【小規模企業共済 災害時貸付けの概要】
○対象者
50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

1.被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
2.当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。

 

○借入条件
1.借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
2.借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月
3.借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済
4.利率:年0.9%(令和5年8月15日現在)
5.担保、保証人:不要
6.借入窓口:商工中金 本支店
7.取扱期間:災害発生の日から6か月以内

手続方法や必要書類はリンク先の中小機構ホームページにてご参照ください。

 

○お問合せ先

共済事業グループ 小規模共済融資課 電話: 03-3433-8811(代表)
※お借入れの申込手続きは、商工組合中央金庫の本支店になります。

商工中金鳥取支店(鳥取市片原2-218)電話:0857-22-3171

関連リンク