米子市の飲食店における営業時間短縮要請及び感染拡大防止協力金の支給について【鳥取県】

鳥取県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、令和3年7月21日(水)から令和3年8月3日(火)までの間、一部区域に対して営業時間の短縮を要請します。

この要請に応じ、営業時間の短縮にご協力いただいた事業者を対象に「鳥取県感染拡大防止対策協力金」を支給します。

併せて、「新型コロナ対策安全安心認証店」の積極的な取得をお願いいたします。

 

【協力金の概要】

1.対象事業者
飲食業許可を取得している飲食店・喫茶店(許可を取得しているカラオケ店等も含む)
※次の施設は対象外:宅配・テイクアウト、宿泊者のみを対象するホテル・旅館の食堂、イートインスペースを有するスーパー・コンビ   ニ、ネットカフェ等を除く
2.エリア
米子駅前及び米子市繁華街
3.要請内容(特措法第24条9項による要請)
営業時間の短縮(営業は午後8時まで、酒類オーダーは午後7時まで)
4.期間

令和3年7月21日(水)~8月3日(火)(14日間)
5.協力金
(中小企業等)2.5万円~7.5万円/日
(大企業等)1日当たりの売上減少額の40%(上限20万円/日)
6.見回り
期間中、時短要請へのご協力と感染予防の徹底を呼びかける見回り活動を実施

 

※詳細はリンク「鳥取県HP」をご参照下さい。

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