新型コロナウイルス感染症に係る証明書等の取得に対する配慮に関する要請の再周知について【鳥取県からのお願い】
新型コロナウイルス感染症に係る証明書等の取得に対する配慮に関する要請の再周知について【鳥取県からのお願い】
新型コロナウイルス感染症の療養期間経過後には陰性証明を求めないことなど、医療機関・保健所からの検査証明書等の取得に対して配慮いただくよう、令和4年8月19日付202200129683 号本職通知「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について」により要請しているところですが、依然として療養終了者が職場等への復帰にあたり陰性確認のために無料検査を受検されるなどの事例が散見されており、本来業務に大きな支障を来すおそれがあります。
つきましては、医療機関や保健所が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことができるよう、以下の点について、改めて御協力をお願いします。
①従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
※My HER-SYS による療養証明書表示機能について、令和4年9月2日以降、県の陽性者コンタクトセンターに登録された重症化リスクの低い方については利用できません。やむを得ず、療養証明書の発行を希望される方は、県特設サイトホームページをご覧ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-ryouyoushoumei/
②従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
③従業員等が新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者となり待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
④従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を行うこと。