組合で比較的多く発生するものに役員変更があります。役員の変更があれば変更後2週間以内に届出が必要となります!!

※総会議事録は決算書と同じ提出の場合援用するので不要

役員変更とは
  1. 役員の氏名または住所の変更があった場合
  2. 役員の改選または補充があった場合
  3. 代表理事の交替、役付理事の交替
  4. 役員が死亡または辞任した場合
役員変更とは 変更のあった日から2週間以内
添付書類
  1. 提出書
  2. 変更した事項を記載した書面
  3. 変更年月日および理由を記載した書面
  4. 変更を決議した総会の議事録(謄本)
  5. 変更を決議した理事会の議事録(謄本)
作成部数 最低3部
行政庁宛……1部
中央会宛……1部(中・西部地区組 合は2部)
組合保存用…1部

変更した事項を記載した書面

「変更をした事項」という柱書を書き、変更前と変更後の対照表(新旧対照表)を記載します。この対照表は、左欄に変更後(新)の事項を、右欄に変更前(旧)の事項を記載し、その変更の内容が一目でわかるように作成します。

変更年月日および理由を記載した書面

「1.変更年月日」という柱書を書き、柱書の横に変更のあった年月日を記載します。その下に「1.変更の理由」の柱書の下に変更をした理由を記載します。
変更の理由を記載する場合は、簡明にその事実を記載するように心掛けなければなりません。例えば「任期満了に伴う役員選挙が行われたため」、「理事○○の辞任に伴う役員補充選挙のため」など簡潔に記載します。

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役員変更届出書様式(Word)
役員変更届出書様式(一太郎)