組合で比較的多く発生するものに役員変更があります。役員の変更があれば変更後2週間以内に届出が必要となります!!
役員変更とは |
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役員変更とは | 変更のあった日から2週間以内 |
添付書類 |
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作成部数 | 最低3部 行政庁宛……1部 中央会宛……1部(中・西部地区組 合は2部) 組合保存用…1部 |
変更した事項を記載した書面
「変更をした事項」という柱書を書き、変更前と変更後の対照表(新旧対照表)を記載します。この対照表は、左欄に変更後(新)の事項を、右欄に変更前(旧)の事項を記載し、その変更の内容が一目でわかるように作成します。
変更年月日および理由を記載した書面
「1.変更年月日」という柱書を書き、柱書の横に変更のあった年月日を記載します。その下に「1.変更の理由」の柱書の下に変更をした理由を記載します。
変更の理由を記載する場合は、簡明にその事実を記載するように心掛けなければなりません。例えば「任期満了に伴う役員選挙が行われたため」、「理事○○の辞任に伴う役員補充選挙のため」など簡潔に記載します。
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